合理的配慮の例(和歌山市どこでも手話電話サービス)

『和歌山市がどこでも手話電話手話通訳サービスを8月に開始したそうです』

和歌山市は平成28年度に「和歌山市手話言語条例」や

「和歌山市障害者差別解消推進条例」を制定しましたが、

その施策の一環として今年8月から「どこでも手話電話サ

ービス」事業を開始したそうです。

【和歌山市/どこでも手話電話サービス事業】

 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001098/1017327/1017328.html

 

この事業は、聴覚障害者がSkypeを利用し、

電話してほしい内容を市役所の手話通訳者に手話で伝え、

通訳者が代わりに電話するという方法です。

【ゲンキ和歌山市/和歌山放送ラジオ/8/17放送どこでも手話電話サービス事業】

http://genki-wakayamashi.seesaa.net/article/452742057.html

 

先日お知らせした名張市の遠隔手話通訳サービスは、

行政や公共施設の窓口でのやり取りをタブレットを通して

手話で対応するという、受付や手続きのやり取りを

支援するものでした。

 

聴覚障害者が、設置通訳者がいる市福祉課や当センターに

「自分の代わりに電話してほしい」と来られることが

よくあります。

 

「聞こえないので電話ができない」という聴覚障害者の

悲痛な悩みに応える自治体がじわじわと出てきていますね。

 

和歌山市ホームページ/

どこでも手話電話サービス事業


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