合理的配慮の例(名張市が遠隔手話通訳サービスを導入)

『名張市がスマホやタブレットを活用した遠隔手話通訳サービスを県内初導入!』

名張市は今年6月、『名張市手話その他コミュニケーション条例』を制定しましたが、その施策の一環として、この度、遠隔手話通訳サービスを県内で初導入したそうです!

 

(伊賀タウン情報ユー YOU 記事から一部引用)

『手話通訳 スマホやタブレットで 名張市が県内初導入』

http://www.iga-younet.co.jp/news1/2017/10/post-107.html

 今年6月、市で「手話その他コミュニケーション条例」が制定されたのがきっかけ。市障害福祉室に市の設置手話通訳者とビデオ通話ができるタブレット端末を配置し、対応するスマートフォンアプリを導入した利用者のスマホや端末から接続することで、画面ごしに手話で対話できる。
 
サービスの対象は、市の業務や公共施設の利用に関すること。設置手話通訳者が利用者と市や公共施設の職員を仲介し、対話を補助する。これまで視覚障害者からの問い合わせは、来庁しての筆談や手話、もしくはファクスやメールが主だったといい、市の設置手話通訳者の善田真美さんは「来庁の手間もなく、迅速な対応ができるようになる」と期待を寄せる。

 

~中略~

試用運用を経て、業務対象範囲や運用法を検討し、2018年4月1日には本格運用を目指す。利用可能時間は平日の午前8時30分から正午、午後1時から同5時まで。通信料は利用者の自己負担。

 

まだ、試験的であり利用時間に制約はありますが、行政や公共施設の窓口で、手話で対応することが可能になるということは嬉しいことですね。

讀賣新聞(2017年10月5日)にも掲載されたそうです


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